日本で有効な運転免許証について

TOKYO KARTは日本の公道を運転するアクティビティです。その為、日本で有効な運転免許証が必須となります。

次のいずれかの免許証を所持している必要があります。

1. 日本の運転免許証(日本国内在住者)

公安委員会発行の日本在住者向けの運転免許証

2. パスポート+自国の運転免許証+国際運転免許証(ジュネーブ条約加盟国がジュネーブ条約に基づき発行された型式のもの)

国際運転免許証で運転する場合

日本に観光で来る場合は、国際運転免許証(IDP)、自分の運転免許証、とパスポートが必要です。
日本で有効なIDPは、ジュネーブ条約加盟国がジュネーブ条約に基づき発行された型式のもののみなので、自分の国が加盟国である必要があります。
自分の国がジュネーヴ条約の加盟国でない場合は、残念ながら日本で運転することはできません。
IDPは自分の国で発行されたものでなければなりません。他の資料や非公式の資料は認められていません。(自分のIDPが有効かどうか確認したい場合はいつでも連絡してください)

*日本での運転に必要な書類等の持参は全て自己責任です。
必要な書類が揃わない場合は、返金無しでツアーをキャンセルさせていただきます。

  • パスポートパスポート
  • 国際運転免許証国際運転免許証
  • 自国の運転免許証自国の運転免許証

※日本の住民基本台帳に記録されている方・外国人登録を受けた方が、国際運転免許証にて日本で車を運転する場合には、次の2項目を同時に満たしていなければなりません。

①連続して3ヶ月以上日本国外へ滞在し、再上陸の日から起算して1年間。(必ずしも発給した国・地域である必要はありません)
※日本を出国後3ヶ月(通算でなく連続で)に満たない期間内に再来日した場合は、その再来日の日は「上陸をした日(国際運転免許証及び外国運転免許証の運転有効期間の起算日)」にはなりません。

②国際運転免許証の有効期限

ジュネーブ条約(1949)加盟国+2行政区域発行の国際運転免許証。パスポートの同時提示が必要です。

※但し、日本で発行された日本の国際運転免許証は日本国内では運転できません。

国際運転免許証の有効期限は発行から1年(発行年月日を必ず確認)かつ、日本での運転有効期限は入国日より1年(パスポートの日本国入国年月日のスタンプにより確認)です。パリ条約(1926)、ワシントン条約(1943)、ウィーン条約(1968)に基づく形式の国際運転免許証での運転は、日本国内では認められていません。

ジュネーブ条約(1949)加盟国

  • アジア州 フィリピン
    インド
    タイ
    バングラデシュ
    マレーシア
    シンガポール
    スリランカ
    カンボジア
    ラオス
    韓国
    中近東 トルコ
    イスラエル
    シリア
    キプロス
    ヨルダン
    レバノン
    アラブ首長国連邦
    アフリカ州 南アフリカ
    中央アフリカ
    エジプト
    ガーナ
    アルジェリア
    モロッコ
    ボツワナ
    コンゴ民主
    コンゴ
    ベナン
    コートジボワール
    レソト
    マダガスカル
    マラウイ
    マリ
    ニジェール
  • アフリカ州 ルワンダ
    セネガル
    シエラ・レオネ
    トーゴ
    チュニジア
    ウガンダ
    ジンバブエ
    ナミビア
    ブルキナファソ
    ナイジェリア
    ヨーロッパ州 イギリス
    ギリシャ
    ノルウェー
    デンマーク
    スウェーデン
    オランダ
    フランス
    イタリア
    セルビア
    モンテネグロ
    スペイン
    フィンランド
    ポルトガル
    オーストリア
    ベルギー
    ポーランド
    アイルランド
    ハンガリー
    ルーマニア
    アイスランド
    ブルガリア
    マルタ
  • ヨーロッパ州 アルバニア
    ルクセンブルク
    モナコ
    サンマリノ
    バチカン
    キルギス
    グルジア
    チェコ
    スロバキア
    アメリカ州 アメリカ
    カナダ
    ペルー
    キューバ
    エクアドル
    アルゼンチン
    チリ
    パラグアイ
    バルバドス
    ドミニカ共和国
    グアテマラ
    ハイチ
    トリニダード・トバゴ
    ベネズエラ
    ジャマイカ
    オセアニア州 ニュージーランド
    フィジー
    オーストラリア
    パプアニューギニア
    行政区域 香港
    マカオ
アジア州 フィリピン
インド
タイ
バングラデシュ
マレーシア
シンガポール
スリランカ
カンボジア
ラオス
韓国
中近東 トルコ
イスラエル
シリア
キプロス
ヨルダン
レバノン
アラブ首長国連邦
アフリカ州 南アフリカ
中央アフリカ
エジプト
ガーナ
アルジェリア
モロッコ
ボツワナ
コンゴ民主
コンゴ
ベナン
コートジボワール
レソト
マダガスカル
マラウイ
マリ
ニジェール
ルワンダ
セネガル
シエラ・レオネ
トーゴ
チュニジア
ウガンダ
ジンバブエ
ナミビア
ブルキナファソ
ナイジェリア
ヨーロッパ州 イギリス
ギリシャ
ノルウェー
デンマーク
スウェーデン
オランダ
フランス
イタリア
ロシア
セルビア
モンテネグロ
スペイン
フィンランド
ポルトガル
オーストリア
ベルギー
ポーランド
アイルランド
ハンガリー
ルーマニア
アイスランド
ブルガリア
マルタ
アルバニア
ルクセンブルク
モナコ
サンマリノ
バチカン
キルギス
グルジア
チェコ
スロバキア
アメリカ州 アメリカ
カナダ
ペルー
キューバ
エクアドル
アルゼンチン
チリ
パラグアイ
バルバドス
ドミニカ共和国
グアテマラ
ハイチ
トリニダード・トバゴ
ベネズエラ
ジャマイカ
オセアニア州 ニュージーランド
フィジー
オーストラリア
パプアニューギニア
行政区域 香港
マカオ

3. パスポート+自国の運転免許証(スイス、ドイツ、フランス、台湾、ベルギー、スロベニア又はモナコ)と日本語による公認翻訳文の添付

スイス、ドイツ、フランス、台湾、ベルギー、スロベニア、モナコの運転免許証を所持している場合、その免許証の日本語翻訳文を一緒に携帯することで、日本に上陸後1年間運転が可能。下記2点と運転者のパスポートを合わせて、店舗にお持ちください。

  • 自国の運転免許証自国の運転免許証
  • 日本語による翻訳文日本語による翻訳文

日本語による翻訳文の発行

?スイス、ドイツ、フランス、ベルギー、スロベニア、モナコ?

各国の大使館や領事館、または日本全国のJAF各支部にて日本語翻訳文の発行が可能です。JAFに関しては以下のページをご確認下さい。

JAF※詳細は各都道府県警察または、
各運転免許センターにお問い合わせください。

?台湾?

下記の機関が作成した翻訳文に限られます。自分で作成した翻訳文は使えません。また、台湾の国際運転免許証は使えません。翻訳文の申請要領は、各窓口にお問い合わせください。

4. SOFA Driving License for US Forces Japan(在日米軍個人車両操縦許可証)

日米地位協定により、在日米軍が発行する米軍の車両操縦許可証で、運転することができます。